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平成20年4月から建設共済制度が変わりました!

平成20年4月1日より制度改革が実施されました。既契約者は本年4月1日以降の契約更新日から本改革が適用となりますが、今回の制度改革の内容を十分ご理解いただきたいと思います。その上で是非引き続き当制度をご利用いただきたいと存じます。また、未加入企業の皆様には、この機会に是非当制度への加入についてご検討をお願いします。

制度改革の主な内容は次のとおりです。

1. 現行の契約を被災者等に対する追加的補償を行う部分(被災者補償契約)と、労働災害再発防止の費用等労働災害に起因する企業の諸費用を補償する部分(諸費用補償契約)に分離します。
2. 掛金は現行と変わりませんが、現行の共済金区分及び掛金率を1/2ずつとし、同時に同額の共済金区分で加入します。
3. 共済金の支払方法は次のとおりに変更しました。
「被災者補償共済金」及び「諸費用補償共済金」を請求する際には、「被災者補償共済金」を被災者等へ支払うことを確約する誓約書の提出が必要です。
  (1) 「被災者補償共済金」
    i. 被災者が自社雇用労働者の場合、共済団は契約金額の全額を契約者へ支払います。
契約者は受領した共済金の全額を被災者等へ支払っていただきます。
    ii. 被災者が下請雇用労働者の場合、共済団は契約者と被災者等の合意額を契約共済金の範囲内で契約者へ支払います。
契約者は受領した共済金の合意額を被災者等へ支払っていただきます。
    iii. 共済金受領後30日以内に受領書等の被災者等への支払いを証する書類の提出が必要です。
  (2) 「諸費用補償共済金」
    契約金額の全額※を支払います。
    「被災者補償共済金」を被災者等に全く支払わない場合は、「諸費用補償共済金」は支払いません。既に「諸費用補償共済金」を受領している場合は、全額返還していただきます。

〈共済団ホームページ〉建設共済の資料請求や掛金試算もできます。ご利用ください。

http://www.kyousaidan.or.jp/

◎お問い合わせは、下記までご連絡ください。

社団法人静岡県建設業協会 TEL: 054-255-0234
財団法人建設業福祉共済団 TEL: 06-3591-8451