HOME >> 協会からのお知らせ >> 『静岡県の最低賃金』
静岡労働局は6件の静岡県産業別最低賃金について、静岡地方最低賃金審議会からの答申に基づき、引き上げを決定し、12月13日に効力が発生する。
静岡県内のすべての労働者に適用される静岡県最低賃金については、14円引上げの時間額749円で10月12日から効力が発生している。
静岡労働局よりの通知です。
地 域 別 最 低 賃 金 | 最低賃金額(円) |
時間額 | |
静 岡 県 最 低 賃 金 | 749 |
※静岡県最低賃金の効力発生日は、平成25年10月12日です。
静 岡 県 産 業 別 最 低 賃 金 件 名 | 最低賃金額(円) |
時間額 | |
パルプ・紙・加工紙製造業 | 758 |
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 807 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 839 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 851 |
各 種 商 品 小 売 業 (百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) | 823 |
※上記の静岡県産業別最低賃金の効力発生日は、平成25年12月13日です。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話 054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。