建設業退職金共済手帳申込書:様式002号に必要事項を記入し、支部に郵送します。
お申し込み1ヶ月後に、ご本人さま宛建退共に加入されたご案内の通知を送付しますので、新規手帳が届きましたら、事業主さまからもご本人さまにお伝え下さい。
共済手帳は、新規作成・更新・退職等、加入従業員の状況が判るように、全員の手帳を共済手帳受払簿で管理しておいて下さい。
(記入例はこちらです。)
共済証紙納付方式の場合
被共済者の就労日数を把握し、就労日数分の共済証紙を購入し手帳に貼付します。
電子申請方式の場合
退職金ポイントを事前に購入後、就労実績ファイルを作成し電子申請サイトに登録します。
金融機関の窓口で共済契約者証(オレンジのカード)を提示し、必要枚数購入します。
購入しますと、共済証紙と掛金収納書(領収書)が発行されます。
(オレンジのカード)
購入しますと、領収書として『掛金収納書』が2枚交付されます。
※公共工事を受注し、発注者から領収書を求められた場合は、こちら(契約者が発注者へ)を1枚 提出します。
労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に
貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。
1冊の掛金助成手帳は5日毎に1日、証紙貼付不要の掛金免除欄がございます。そのため、掛金免除欄には証紙を貼付せず消印のみして下さい。(例えば、25日働いた場合、証紙は20枚貼付します。)
(5日毎に1日、合計50日分掛金免除) |
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貼った都度、共済証紙並びに掛金免除欄に消印します。
消印には下記のように会社名と年月日の入った印を使用して下さい。
下記消印が無い場合、上記見本のように事業所の社判等で共済証紙と掛金免除欄に消印をし、貼った都度最終労働日分の日付を記入して下さい。
(消印の例)
新しい共済手帳と交換します。
掛金助成更新申請書:様式006号(本部HPよりダウンロード)に、共済手帳の表紙を見て必要事項を記入し、申請書1枚と共済手帳を支部に送って下さい。
(代表者印押印不要)
2冊目の共済手帳の表紙に貼付実績を記載して、受付票と一緒にお送りします。
※新しい共済手帳が届きましたら、「共済手帳受払簿」の④に冊目と交付日を記入して置きます。
1日券、または10日券証紙合計250日分貼付します | |
新しい共済手帳と交換します。
満了手帳と手帳更新申請書:様式005号(本部HPよりダウンロード)に共済手帳の表紙を見て必要事項を記入し、申請書1枚と共済手帳を支部に送って下さい。
(代表者印押印不要)
次の冊目手帳に貼付実績を加算、記載して、受付票と一緒にお送りします。
※新しい共済手帳が届きましたら、「共済手帳受払簿」の(4)に冊目と交付日を記入して置きます。
共済証紙は、購入枚数・元請からの受給枚数・手帳に貼った枚数・下請交付枚数・残が判るように、受払の都度記入しておいて下さい。(記入例はこちらです)
1冊目の手帳は掛金助成手帳返納届、2冊目以降の手帳は手帳返納届に、手帳を添えて支部に提出して下さい。
返納した手帳が必要になった場合は、返納手帳の再交付申請をして下さい。
A→他の建設業関係に移るときは、共済手帳を本人に渡し、移った事業所に共済手帳を提示するよう
ご指導下さい。
B→建設業関係に携わらないときは、退職請求して下さい。→「(12)退職金を請求するには」をご欄下さい。
※共済証紙貼付実績12月(21日を1ヶ月)未満の場合は、手帳を返納して下さい。
退職金は、手帳に貼られた共済証紙の合計が12月以上(21日を1月)から請求できます。
「退職金請求書」をお送りますので、支部にご連絡下さい。
退職金の受取りは、口座振込となります。支払いまで約1ヶ月かかります。
●共済証紙は、「共済証紙受払簿」に受払の都度記入し、決算期毎に管理して置きます。
●共済手帳は、「共済手帳受払簿」に手帳の更新、退職等被共済者状況を決算期毎に整理して置きます。