この建退共制度は、国が作った制度であり、中小企業では行うことが煩雑となる退職金制度を、相互扶助の精神のもと、「中小企業退職金共済法」という法律に基づいて運営されており、退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われる安心・安全な退職金制度です。
事業主が現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙の貼付または、退職金ポイントを充当することにより、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに退職金が支払われます。
工事受注元請事業主は、末端の下請事業主まで共済証紙を交付、または退職金ポイントを充当することになっています。
建設業を営む事業主(元請、下請、専業、兼業、建設業許可の有無を問いません)
※一人親方は事業主として共済契約の締結はできません。
現場従業員(日給制・月給制を問わず建設業で雇用されている方)
注:加入できない方
- 事業主、役員報酬を受けている方、個人事業主の配偶者
- 中小企業・清酒製造業・林業退職金共済事業加入者(移動通算制度有)
※一人親方は任意組合(一人親方を対象にした組合等)を事業主(共済契約者)
とみなして、共済手帳の交付を受けることができます。
「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して当支部に申し込んでください。
事業主には共済契約者証 労働者には共済手帳をお渡し致します。
共済契約者証 | 1冊目の手帳(掛金助成) | 2冊目以降の手帳 |
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共済証紙または退職金ポイントで一日320円の掛金
(全額事業主負担)
共済証紙を金融機関で購入し共済手帳に貼付する「証紙貼付方式」と、ペイジーまたは口座振替により退職金ポイントを購入し、電子申請により掛金を充当する「電子申請方式」の2通りあります。
共済手帳に、共済証紙を労働日数分貼付し消印します
1冊250日の労働日数分を貼り終えましたら、新しい手帳と交換することで退職金が積立られます。
労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。
元請けが工事を請け負って、下請けにおろす場合、その工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、その現物を下請けの延労働者数に応じて、末端の下請けまで交付するようにしてください。
退職金は、加入従業員(被共済者)が建設業で働かなくなったとき、または自分で事業を始めたときなど、下記事由に該当したときに請求することができます。
退職金は、請求人(加入従業員又は遺族)に直接支給されます。
納付月数 | 掛金額(円) | 退職金額(円) |
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12(1年) |
80,640 |
24,192 |
24(2年) |
161,280 |
161,280 |
60(5年) |
403,200 |
414,087 |
120(10年) |
806,400 |
893,559 |
180(15年) |
1,209,600 |
1,409,319 |
240(20年) |
1,612,800 |
1,933,479 |
この早見表は320円証紙252日分を1年と換算して計算した退職金額です。 掛金納付月数が12月以上24月未満の遺族請求の場合、退職金額は掛金額となります。 |
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期間 | S39.10~H9.12 | H10.1~H15.9 | H15.10~R3.9 | R3.10~現在 |
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掛金日額 | 20円~260円 | 300円 | 310円 | 320円 |
平均利回り | 6.6% | 4.5% | 3.0% | 1.3% |