建設雇用改善助成金の整理統合
1. 平成19年度をもって廃止される助成金
- 雇用管理研修等助成金
- 福利厚生助成金
- 雇用改善推進事業助成金
- 建設業需給調整機能強化促進助成金
2. 平成20年度に創設される助成金
- 建設事業主雇用改善推進助成金
- 建設事業主団体雇用改善推進助成金
INDEX >>雇用改善コーナー
1. 平成19年度をもって廃止される助成金
- 雇用管理研修等助成金
- 福利厚生助成金
- 雇用改善推進事業助成金
- 建設業需給調整機能強化促進助成金
2. 平成20年度に創設される助成金
- 建設事業主雇用改善推進助成金
- 建設事業主団体雇用改善推進助成金
平成20年度から建設教育訓練助成金第2種技能実習及び第4種技能実習の一部が改正される予定です。主な改正内容は以下のとおりです。
1.支給額
下表のとおり、支給対象経費の各経費ごとの上限を廃止し、全ての実費相当額の合計について13万円/日(卓越技能労働者等を講師とした場合20万円/日)、20日分を限度とします。
また、限度額20万円/1日の対象となる職業訓練指導員に(社)全国技能士会連合会長が認定する「全技連マイスター」を追加します。
支給対象経費 | 基準 |
---|---|
実習場所の借上料 指導員謝金(部外指導員に限る) 指導員旅費 建設機械の借上料 教材費、消耗品代等で実習に直接必要とする経費 |
実費相当額 実費相当額 実費相当額 実費相当額 実費相当額 |
委託費(助成対象中小建設事業主等が技能実習を登録教習機関に委託する場合の費用) | 委託費(1人当たりの受講料に受講者数を乗じて得た額)の70%の額 |
2.対象訓練
有資格者再訓練や技能検定事前講習などの自ら行う技能実習、特別教育の実施について、登録教習機関への委託形式も対象とすることとします。
3.手続き
登録教習機関に委託して行う労働安全衛生法の「教習・技能講習」、及び「危険再認識教育」について、事前の認定申請を廃止します。(ただし、二、の場合は従来どおり2週間前までの認定申請が必要となります。)
また、支給請求の期限を訓練実施後「1ヶ月以内」から「2ヶ月以内」に延長します。
支給額
所定労働時間外に実施する技能実習等を受けさせた場合について、法定割増賃金以上の額を支給する場合は対象とすることとします。
手続き
支給請求の期限を訓練実施後「1ヶ月以内」から「2ヶ月以内」に延長します。
平成20年度から雇用管理研修等助成金(第1種及び第2種)が廃止され、「建設事業主雇用改善推進助成金」の一事業として統合される予定です。
「建設事業主雇用改善推進助成金」とは
これまで中小建設事業主に対しては雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金など個々の助成金で対応していましたが、様々な事業項目をメニュー化した上で、中小建設事業主が雇用管理面での課題を分析し、年間を通した雇用改善計画への取組みを総合的に支援することとした助成制度です。
主な制度内容は以下のとおりです。
対象事業及び限度額は、一の事業年度につき、事業計画に基づき実施した下表の左欄の各事業の種類に応じ、右欄のそれぞれの算定基準により算定して得た額の合計額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とします。
承認された計画に基づき行う取組 | 助成額(限度額) |
---|---|
一、雇用管理責任者の選任・配置 |
助成額 研修実施経費10万円/1日(6日分を限度) 研修受講援助 5,000円/1人1日(6日分を限度) |
二、建設労働者の募集・採用を円滑に行うための新たな取組 (取組例)新規学卒者等事業所見学会の開催 若年者に係る広域求人活動 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 100万円 |
三、高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を推進する取組 (取組例)女性建設労働者の入職促進、活用の取組 継続雇用・再雇用制度の導入 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 100万円 |
四、魅力ある職場づくりのための取組 (取組例)週休2日制や新たな休暇制度の導入 工事現場への作業員宿舎・施設の整備(賃貸) |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 100万円 |
五、期間雇用労働者の雇用改善 (取組例)通年雇用のための取組 期間雇用労働者の健康診断の実施 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 50万円 |
六、雇用管理改善のための社会保険労務士等の利用 (取組例)上記の雇用改善の取組に必要なコンサルティングの実施 「雇用改善実施計画」の作成 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 50万円 |
これまで、雇用管理研修等助成金(第1種及び第2種)をご利用されていた中小建設事業主の皆さまにおかれましては、年間を通じた実施計画の作成及びその認定申請、四半期ごとの支給請求、200万円の限度額という新たな要件が発生するため、従来のように実施の都度の認定・支給申請や無制限の受給ができなくなることにご注意下さい。
平成20年度から雇用管理研修等助成金(第1種)が廃止され、「建設事業主団体雇用改善推進助成金(第1種地域団体)」の一事業として統合される予定です。
「建設事業主団体雇用改善推進助成金(第1種地域団体)」とは
建設事業主の団体やその連合団体が、直接又は間接の建設労働者の雇用改善を図るために様々な事業項目をメニュー化した上で、3年間の事業を通じ、設定した目標値の達成に向けて、雇用改善計画への取組みを総合的に支援することとした助成制度です。
主な制度内容は以下のとおりです。
対象事業及び限度額は、一の事業年度につき、事業計画に基づき実施した下表の左欄の各事業の種類に応じ、右欄のそれぞれの算定基準により算定して得た額の合計額とします。
事業区分 | 限度額 | |
---|---|---|
般 項 目 |
雇用管理の改善を促進するための事業 | 助成額 1/2 限度額 200万円 |
雇用管理研修等の実施 | ||
能力開発を促進するための事業 | ||
職業生活上の環境の整備、健康管理の実施を促進するための事業 | ||
点 項 目 |
体系的な処遇の改善を推進するための事業 | 助成率 2/3 助成限度加算額 100万円 |
教育訓練の共同化又は広域化を推進するための事業 | 助成率 2/3 助成限度加算額 100万円 |
|
再就職、建設業への入職促進に係る支援の実施を促進するための事業 | 助成率 2/3 助成限度加算額 100万円 (厚生労働大臣による実施計画の認定を受けて建設労働者の需給調整に係る事業を実施する場合200万円) |
|
若年労働者の採用や定着を促進するための事業 | 助成率 2/3 助成限度加算額 200万円 |
|
高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を促進するための事業 | 助成率 2/3 助成限度加算額 100万円 |
これまで、雇用管理研修等助成金(第1種)をご利用されていた建設事業主団体の皆さまにおかれましては、年間を通じた実施計画の作成及びその認定申請、四半期ごとの支給請求、200万円の限度額という新たな要件が発生するため、従来のように実施の都度の認定・支給申請や無制限の受給ができなくなることにご注意下さい。
平成20年度から福利厚生助成金が廃止され、「建設事業主雇用改善推進助成金」の一事業として統合される予定です。
「建設事業主雇用改善推進助成金」とは
これまで中小建設事業主に対しては雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金など個々の助成金で対応していましたが、様々な事業項目をメニュー化した上で、中小建設事業主が雇用管理面での課題を分析し、年間を通した雇用改善計画への取組みを総合的に支援することとした助成制度です。
主な制度内容は以下のとおりです。
対象事業及び限度額は、一の事業年度につき、事業計画に基づき実施した下表の左欄の各事業の種類に応じ、右欄のそれぞれの算定基準により算定して得た額の合計額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とします。
承認された計画に基づき行う取組 | 助成額(限度額) |
---|---|
一、雇用管理責任者の選任・配置 (取組例)雇用管理改善研修の実施又は受講 |
助成額 研修実施経費10万円/1日(6日分を限度) 研修受講援助 5,000円/1人1日(6日分を限度) |
二、建設労働者の募集・採用を円滑に行うための新たな取組 (取組例)新規学卒者等事業所見学会の開催 若年者に係る広域求人活動 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 100万円 |
三、高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を推進する取組 (取組例)女性建設労働者の入職促進、活用の取組 継続雇用・再雇用制度の導入 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 100万円 |
四、魅力ある職場づくりのための取組 (取組例)週休2日制や新たな休暇制度の導入 工事現場への作業員宿舎・施設の整備(賃貸) |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 100万円 |
五、期間雇用労働者の雇用改善 (取組例)通年雇用のための取組 期間雇用労働者の健康診断の実施 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 50万円 |
六、雇用管理改善のための社会保険労務士等の利用 (取組例)上記の雇用改善の取組に必要なコンサルティングの実施 「雇用改善実施計画」の作成 |
助成額 実施経費の1/2相当額 限度額 50万円 |
これまで、福利厚生助成金をご利用されていた中小建設事業主の皆さまにおかれましては、年間を通じた実施計画の作成及びその認定申請、四半期ごとの支給請求、50万円の限度額という新たな要件が発生するため、従来のように実施の都度の支給申請や無制限の受給ができなくなることにご注意下さい。