INDEX >> 雇用改善コーナー |
Ⅰ「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
Ⅱ法定割増賃金率の引上げ
Ⅲ時間単位年休
施行期日:平成22年4月1日 「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、
が必要になります。 (注)平成22年4月1日以降に協定を締結、更新する場合が対象です。 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 ※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を
|
◆労使協定で定める事項
の4つがあります。
過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができます。(時間単位年休)
※分単位など時間未満の単位は認められません。
※労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。今回の改正後も半日単位の年休については取扱いに変更はありません。
労使協定で定める事項
の4つがあります。
厚生労働省ホームページのリーフレット「改正労働基準法のポイント」より転記。
▲TOP |
INDEX | 年頭所感 | 特別企画 | わが街ウォッチング | 雇用改善コーナー | ちょっと紹介 | 奥付 |