3年以内既卒者を雇用した場合の奨励金のご案内

名称 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
対象者
  • 平成20年3月以降の新規学卒者(注1)で就職先が未決定の者で、ハローワーク又は新卒ハローワーク(注2)に求職登録を行っている者(平成22年度の新規学校卒業者については、卒業日の翌日(中学生は4/1)以降に本制度を利用できます)。
  • 平成20年3月以降の大学等卒業者(注3)で就職先が未決定の者で、ハローワーク又は新卒ハローワークに求職登録を行っている者(平成22年度の新規学校卒業者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。
  • 卒業後安定した職業についた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
  • 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
支給
対象
事業主

既卒者トライアル求人(注4)をハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヶ月間の有期雇用として雇入れ、その後正規雇用で雇い入れた事業主。

卒業後3年以内の大学等の卒業者も応募可能な大学等求人を、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇入れた事業主。

奨励金
支給額

有期雇用期間(原則3ヶ月)
       月額10万円(最大30万円)
終了後の正規雇用での雇入れ   50万円

正規雇用での雇入れから6ヵ月後に
              100万円
※奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所
 あたり1回限りとなります。

要件

○雇用保険の適用事業主であること

○ハローワーク又は新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワーク
  又は新卒応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れたこと

○ハローワーク又は新卒応援ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用
  することを約束していないこと

○雇用開始日(既卒者トライアルの場合はトライアル開始日)の前日から起算して過去3年間に
  おいて、対象者を雇用したことがないこと

○奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)を整備・保管
  していること

○ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇入れ、その
  対象者に対して労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、その対象者から求人
  条件が異なることについて申出があった事業所でないこと

○雇用開始日(既卒者トライアル雇用の場合はトライアル開始日)の前日から起算して6ヶ月前
  の日から支給申請書を提出する日(既卒者トライアル雇用の場合はトライアル雇用を終了
  した日)までの間に、事業所で雇用する被保険者を事業主都合で解雇したことがないこと

※他にも一定の要件があります。

※注1 中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者

※注2 学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワーク

※注3 大学、大学院、短大、高専及び専修学校等

※注4 中学、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、
    その後の正規雇用を視野に入れた3ヶ月以内の有期雇用契約を行う求人

※奨励金の支給には、他にも一定の要件があります。
 詳しくは、労働局、またはお近くのハローワークにお問い合わせください。

お問合
わせは
ハローワーク静岡 054-238-8605 ハローワーク浜松 053-457-5161
ハローワーク沼津 055-931-0146 ハローワーク清水 054-351-8606
ハローワーク三島 055-980-1302 ハローワーク掛川 0537-22-4185
ハローワーク富士宮 0544-26-3128 ハローワーク島田 0547-36-8609
ハローワーク磐田 0538-21-3662 ハローワーク富士 0545-51-2151
ハローワーク下田 0558-22-0288 ハローワーク焼津 054-628-5155
静岡労働局 職業安定部職業対策課  054-271-9970