静岡労働局からのお知らせ

中小建設事業主向け「建設雇用改善助成金」のご案内

☆建設雇用改善助成金とは建設事業主等が建設労働者の技能の向上のための教育訓練を行った場合や建設労働者に対する雇用改善などの措置について、経費や賃金の一部を助成することによって、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする制度です。
今回は、建設雇用改善助成金のうち中小建設事業主向け助成金のご案内です。

※「中小建設事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者のうち、資本金の額又は出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者が300人以下の建設事業主をいいます。(いわゆる一人親方および同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主は、この助成金の対象となる建設事業主にはあたりません。)


○建設労働者の技能向上を図りたい  建設教育訓練助成金

種類 概  要 助成率および限度額
認定訓練 経費助成 職業訓練法人または中小建設事業主団体などが都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 1人1月(コース又は単位)当たり1,800円から25,000円を限度(訓練の課程により助成額が異なります)
賃金助成 中小建設事業主がキャリア形成促進助成金を受けて、雇用する建設労働者に、原則として所定労働時間内に認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 1人1日当たり、5,400円または7,000円を限度(訓練の課程により助成額が異なります)
技能実習 経費助成 中小建設事業主などが雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、または、登録教習機関で行う技能実習などを受講させた場合、経費の一部を助成 ひとつ(同一)の技能実習について1日13万円(別に定める要件の場合は20万円)かつ20日分を限度(登録教習機関に委託させた場合は委託費の70%の額)
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に、原則として所定労働時間内に技能実習などを受講させた場合、賃金の一部を助成 ひとつ(同一)の技能実習などについて1人1日当たり7,000円かつ20日分を限度
通信教育 訓練 経費助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成 ひとつ(同一)の教育訓練の受講料(教科書代・教材費含む)の1/2、1人当たり10万円を限度
建設広域 教育訓練 受講援助 中小建設事業主が雇用する建設労働者に「職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会」または「職業訓練法人近畿建設技能研修協会」が実施する職業訓練を受講させた場合、旅費の一部を助成 ひとつ(同一)の受講について、受講のために旅費として負担した額の1/2
新分野 教育訓練 経費助成賃金助成 中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるための必要な教育訓練を実施した場合に経費及び賃金の一部を助成 (事前に訓練の計画を作成し、都道府県労働局またはハローワークに届け出る必要があります) 経費助成:教育訓練に要した費用の2/3相当額、1日当たり20万円まで、60日分を限度、ただし、支給額の総額は400万円を限度(24年4月1日改正) 賃金助成:教育訓練を受講した建設労働者の賃金について1人1日当たり7,000円まで、60日分を限度
建設教育訓練助成金のパンフレット

○建設労働者の雇用管理の改善を図りたい  建設雇用改善推進助成金

支給対
象者
概  要 助成率および限度額
建設事業主 中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための事業計画を作成し、都道府県労働局またはハローワークに届け出るとともに、この計画に従って事業を実施した場合、その経費の一部を助成 作業員施設などの整備等雇用改善の事業に要する費用の1/2、200万円を限度 (雇用管理研修等経費:1日当たり10万円、受講させた場合の賃金:1日当たり7,000円 6日分を限度) (社会保険労務士などを活用する事業には上限額が定められています)
建設雇用改善推進助成金のパンフレット

詳細については労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。