65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準をの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員
なります。
【経過措置】
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。
子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている作業です。
この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。
指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。
今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定します。
この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。
◆改正法や高年齢者雇用確保措置について詳しくは 、最寄りのハローワークへ
お問い合わせください。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html