静岡労働局からのお知らせ

平成25年4月1日から
希望者全員65歳までの雇用確保を図るための「高年齢者雇用安定法」が施行されます!

65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準をの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員 なります。
【経過措置】

ただし、以下の経過措置が認められています。
平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者
◆たとえば、平成28年3月31日までの間は、61歳未満りませんが、61歳以上の人については希望者全員を対象にしなければなりませんが、61歳以上の人については基準に適合する人に限定することができます。



定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。

子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている作業です。

この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。



高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。

指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。



今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定します。

この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。



改正法や高年齢者雇用確保措置について詳しくは 、最寄りのハローワーク
  お問い合わせください。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html