静岡県労働局からのお知らせ

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(「高年齢者雇用安定法」)により、事業主の皆さまに、主に以下の義務が課されています!!

(1)60歳未満定年の禁止

【概要】

 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
(高年齢者雇用安定法第8条)

(2)65歳までの高年齢者雇用確保措置

【概要】

 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施しなければなりません。
(高年齢者雇用安定法第9条)

  • 65歳以上の定年年齢を引き上げ
  • 希望者全員を対象とする、65歳以上の継続雇用制度を導入※
  • 定年制を廃止

※については年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置あり(基準については平成25年3月までに労使協定の締結が必要)

(3)年齢者が離職する場合の措置

  ●再就職援助措置

【概要】

 事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の者が希望するときは、求人の開拓などその中高年齢者の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努めなければなりません。
(高年齢者雇用安定法第15条)

  ●求職活動支援書

【概要】

 事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の者が希望するときは、求職活動支援書を作成し、その中高年齢者に交付しなければなりません。
(高年齢者雇用安定法第17条)

  ●多数離職届

【概要】

 事業主は、45歳以上65歳未満の者のうち一定数以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、その旨をハローワーク(公共職業安定所)に届け出なければなりません。
(高年齢者雇用安定法第16条)