静岡労働局は6件の静岡県産業別最低賃金について、静岡地方最低賃金審議会からの答申に基づき、引き上げを決定し、12月14日に効力が発生する。
静岡県内のすべての労働者に適用される静岡県最低賃金については、7円引上げの時間額735円で10月12日から効力が発生している。
パルプ・紙・加工紙製造業最低賃金については改正はない。
静岡労働局よりの依頼文です。
≪パンフレット≫
地域別最低賃金 | 最低賃金額(円) |
時間額 | |
静岡県最低賃金 | 735 |
※静岡県最低賃金の効力発生日は、平成24年10月12日です。
静岡県産業別最低賃金件名 | 最低賃金額(円) |
時間額 | |
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 795 |
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 826 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 838 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 810 |
各種商品小売業 | 787 |
(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) | |
パルプ・紙・加工紙製造業 | 744 |
※上記の静岡県産業別最低賃金の効力発生日は、平成24年12月14日です。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話 054-254-6315)
又はお近くの労働基準監督署まで。静岡労働局ホームページ(http://www.shizuokarodokyoku.go.jp)
「静岡県の最低賃金一覧表(印刷用)」 (FileSize: 102,770byte) |