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『静岡県の最低賃金』

静岡労働局は6件の静岡県特定(産業別)最低賃金を改正し、12月31日に効力が発生する。

静岡県内のすべての労働者に適用される静岡県最低賃金については、18円引上げの時間額783円で10月3日から効力が発生している。

静 岡 県 の 最 低 賃 金

地    域    別    最    低    賃    金最低賃金額(円)
時間額
静    岡    県    最    低    賃    金783

※静岡県最低賃金の効力発生日は、平成27年10月3日です。


静  岡  県  産  業  別  最  低  賃  金  件  名最低賃金額(円)
時間額
パルプ・紙・加工紙製造業 786
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 833
鉄鋼、非鉄金属製造業 867
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 879
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 851
各    種    商    品    小    売    業
(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)
823

※上記の静岡県産業別最低賃金の効力発生日は、平成27年12月31日です。

お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話 054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。