HOME >> 協会からのお知らせ >> 「静岡県最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイトを含む。)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和元年10月4日から「時間額885円」となりました。
なお、特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
◆詳細は、下記にアクセスしてご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)または、お近くの労働基準監督署まで。