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静岡労働局は静岡県特定(産業別)最低賃金を改正し、12月21日に効力が発生する。
静岡県内のすべての労働者に適用される静岡県最低賃金については、時間額1,097円で11月1日から効力が発生している。
| 地 域 別 最 低 賃 金 | 最低賃金額(円) |
| 時間額 | |
| 静 岡 県 最 低 賃 金 | 1,097 |
※静岡県最低賃金の効力発生日は、令和7年11月1日です。
| 静 岡 県 特 定 ( 産 業 別 ) 最 低 賃 金 件 名 | 最低賃金額(円) |
| 時間額 | |
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,117 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,133 |
※上記の静岡県特定(産業別)最低賃金の効力発生日は、令和7年12月21日です。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話 054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。