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6月1日より中小企業労働力確保法に基づく個別助成金が変わりました
創設された助成金について
■中小企業基盤人材確保助成金

《概要》
 新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴って、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)、または新分野進出等や経営革新に伴って、新たに基盤人材及び当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(「一般労働者」)を、新たに雇入れた事業主に対して、雇入れた労働者の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。

《助成額》
 雇入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人当たり140万円(1企業当たり5人までを限度)を支給します。一般労働者については、1人当たり30万円(1企業当たり基盤人材の雇入れ数と同数までを限度)を支給します。

■中小企業雇用管理改善助成金

《概要》
 職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備または施設の設置または整備(「環境整備事業」)または、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者を雇入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。

《助成額》
○ 環境整備事業
環境整備事業に要した費用の2分の1を最高100万円(要した費用が20万円以上の場合)まで助成します。
○ 職業相談者配置事業
職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の3分の1の1年間分(受給できる額は、雇用保険の基本手当日額最高額の330日分を限度)が支給されます。

廃止された助成金について

5月31日をもって、4つの助成金制度は廃止されました。

  1. 中小企業雇用創出人材確保助成金
  2. 中小企業雇用創出雇用管理助成金
  3. 中小企業雇用環境整備奨励金
  4. 中小企業高度人材確保助成金

◇ 制度の問い合わせは、雇用・能力開発機構静岡センター相談部門まで。

TEL 054‐253‐5765 FAX 054‐251‐5864

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