職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備または施設の設置または整備(「環境整備事業」)または、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者を雇入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
○ 環境整備事業
環境整備事業に要した費用の2分の1を最高100万円(要した費用が20万円以上の場合)まで助成します。
○ 職業相談者配置事業
職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の3分の1の1年間分(受給できる額は、雇用保険の基本手当日額最高額の330日分を限度)が支給されます。 |