建設事業主は、事業場ごとに雇用管理責任者を選任し、右記の職務を遂行させなければなりません。雇用管理責任者の資格については、法令上特に定められていませんが、社内や現場事務所等で人事・労務・教育等に直接携る管理監督者の経験がある方が望ましいと思われます。
■雇用管理責任者の職務
1.建設労働者の募集、雇い入れ及び配置に関すること。
2.建設労働者の技能の向上に関すること。
3.建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
4.労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
5.労災保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度等その他建設労働者の福利厚生に関すること等です。
雇用管理について勉強する講習会が、雇用管理研修です。静岡センターでは、毎年、雇用管理に関係する法改正等をテーマに取り上げながら、雇用管理責任者の職務に必要な知識を学んでもらっています。例えば平成17年度は、改正高年齢者雇用安定法への対応を取り上げました。平成18年度は労働審判法をテーマに取り上げる予定です。ぜひ御社の雇用管理責任者のレベルアッブのためにも受講をお勧めします。 |