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 この助成金は、建設業における新規・成長分野に対応するための教育訓練を、その雇用する建設労働者に実施又は受講させた建設事業主の方に対して助成するものです。
 建設業の新規・成長分野への進出を促進し、建設労働者の雇用の安定、雇用機会の拡大を図ることを目的として平成17年3月31日までの時限的措置として設けられました。是非ご活用下さい。
主な支給要件
  • 「建設業新規・成長分野進出教育訓練等計画」(注1)に基づき、建設事業における新規・成長分野に係る事業(注2)への進出を行う(行うことを計画している)建設事業主の方
  • 上記計画に基づき、その雇用する建設労働者に対して、当該事業に従事するために必要な教育訓練(注3)を実施する建設事業主の方
  • 雇用保険料率が1,000分の20.5の建設事業主又は雇用保険料率が1,000分の20.5の事業所を持ち、当該事業所に所属する建設労働者に教育訓練を実施する、雇用保険料率が1,000分の17.5又は19.5の建設事業主の方
支給額
  • 教育訓練実施給付金 
    教育訓練の実施又は受講に要した経費の1/2の額(中小建設事業主の方については、2/3の額)です。(1訓練コース1人当たり、5万円を限度とします。)
  • 教育訓練受講給付金 
    教育訓練の受講期間中に、その雇用する建設労働者(雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)に限ります。)に支払った、通常の賃金の額に相当する額として機構が別に定める額の1/2の額(中小建設事業主の方については、2/3の額)です。(1訓練コース1人当たり、150日分を限度とします。)
    ※助成金の支給額につきましては、1事業所ごとに平成17年3月31日までの累計で、対象建設労働者については延べ900人、支給額については1,500万円を限度とします。
申請手続きの流れ
(注1) 建設業における新規・成長分野への進出等及び建設労働者が当該事業に従事するために必要な訓練等の実施に関する計画で、進出の計画、教育訓練の内容等について定めるものです。
(注2) 「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定)における「今後成長が期待される15分野」に係る事業のうち、建設事業に該当するもの(生活空間のバリアフリー関係事業、リフォーム事業、都市緑化事業等。)です。
(注3) 建設事業に関連する教育訓練で、OJTを除き、適切な指導員又は講師により行われる10時間以上の教育訓練である等の要件があります。

※この助成金の対象にならない場合でも、他の助成金の対象になることがありますので、雇用・能力開発機構都道府県センターにお気軽にご相談下さい。

お問い合わせは
  • 雇用・能力開発機構静岡センター
    静岡市御幸町11−30 エクセルワード静岡ビル9階
    電話<054>253−5711
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